個人の場合、所得税にかかる「所得控除の対象」または「税額控除の対象」及び住民税にかかる「税額控除の対象」となり、ご寄付いただいた額の一部が所得税並びに住民税から差し引かれます。
法人の場合、全額損金算入として、ご寄付いただいた全額が法人の課税対象となる所得から差し引かれます。詳細につきましてはチラシをご覧ください。
また、赤い羽根共同募金にご協力いただいた法人及び事業所を対象に、赤い羽根ステッカーをお配りしています。
皆様のご協力、何卒よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ】
埼玉県共同募金会 狭山市支会(事務局 狭山市社会福祉協議会)
電 話:04-2954-0294 FAX:04-2954-4343