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法人後見事業

認知症の高齢者や知的障がい、精神障がいのある方で意思決定が困難な人を支援するために、狭山市社会福祉協議会が法人として成年後見制度の成年後見人等になることでご本人の法定代理人として財産管理、身上保護などの法律行為を行います。

法人後見とは?

法人後見とは、「個人」ではなく、福祉の事務に関して専門的な知識や能力、体制等を整えた「法人」を成年後見人等に選任することです。
狭山市社会福祉協議会では平成24年度から法人後見を担っています。(自主事業)

法人成年後見事業を利用できる方

原則として申立時に狭山市在住の方で、さやま成年後見センター運営委員会において狭山市社会福祉協議会が成年後見人等になることが適切であると認められた方

法人成年後見事業の利用手続き

狭山市社会福祉協議会が成年後見人等を受任するには、家庭裁判所の審判が必要となります。
家庭裁判所の審判を受けるためには、本人または配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所へ申立を行う必要があります。
また、親族がいない方や争いがあったり、虐待を受けているなどの特別な場合は市(区町村)長が申立を行うことができます。

※成年後見人等は家庭裁判所が職権で選任しますが、申立の際に「成年後見人等としてふさわしい人」(受任候補者)を届け出ることができます。家庭裁判所は届出された受任候補者(人・法人)を調査し、適切と判断した場合に成年後見人等として選任します。狭山市社会福祉協議会を受任候補者として届け出る場合は、予め社会福祉協議会が設置した「さやま成年後見センター運営委員会」の受任審査が必要になります。

支援(後見等業務)の内容

財産管理

  • 年金等の収入管理
  • 公共料金、家賃、税金、医療保険等生活費の支払い
  • 預貯金、定期預金、有価証券、生命保険等金融商品の管理不動産の管理
  • その他、必要な支援

身上保護(生活の支援に関すること)

  • 福祉・介護サービスの手続きや福祉施設の入所契約等
  • 病院の受診、入院等に関する手続き
  • ご本人への定期訪問による見守りや相談
  • その他、必要な支援

※ 食事の世話や実際の介護、医療同意、保証人等は成年後見人等の職務ではありません。

費用

狭山市社会福祉協議会が成年後見人等を受任後、年1回、家庭裁判所へ「後見報酬」を求め、家庭裁判所から認められた金額を活動費としてご本人の預貯金から受領します。

※ 成年後見人等としてご本人のために行う必要な事務に伴う費用については、実費を別途、ご本人の預貯金から受領します。


お問い合わせ

さやま成年後見センター(狭山市社会福祉協議会 狭山市駅東口事務所内)
〒350-1306 狭山市富士見1丁目1番11号
TEL 04-2956-7665
営業時間 平日8時30分~17時15分
(年末年始を除く)

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