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寄付

本会への寄付をご検討されている皆様へ

寄付金

本会では、寄付金を主要な財源としております。
皆様から頂きましたご浄財は、各地域での福祉活動、ボランティア活動等、本会が実施するさまざまな福祉活動に活
用しております。
なお、社会福祉協議会への寄付については、税法上の優遇措置を受けることができます。

税法上の優遇措置

狭山市社協は、社会福祉法人格を有していますので、所得控除制度の適用を受けることができます。
参考:所得税法上の寄附金控除の算定方法
特定寄附金額 - 2千円
※ただし、特定寄附金の額より「総所得金額等の合計額40%相当」の方が少ない場合
総所得金額等の合計額の40% - 2千円住民税法上寄附金控除

ご寄付の方法

次の、いずれかを選択いただけます。

(1) 現金を持参

平日の8時30分~17時15分までの間に、窓口(住所:入間川2-4-13)へ現金をお持ちください。

(2) 銀行口座への振込

寄附申込書に必要事項を記入の上、次の振込先までお願いいたします。ご記入いただいた寄付申込書につきましては、社協まで郵送またはFAX(04-2954-4343)にてお送りください。

振込先
埼玉りそな銀行 狭山支店 普通 1436936
(福)狭山市社会福祉協議会
フク)サヤマシシャカイフクシキョウギカイ

(3) 現金書留

以下の住所に、寄附申込書とともに現金書留の郵送をしてください。

送付先
〒350-1305 狭山市入間川2丁目4番13号 社会福祉会館内
社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会 総務担当 宛

(1)~(3)共通 申込書ダウンロード

物品の寄付

狭山市社協では物品の寄付も受け付けております。お気軽にご相談ください。
原則、本会までお持ちいただける方のみとなります。
衣類や肌着は、未使用のものに限ります。
おむつ、尿パッド、生理用品についても、未開封のものに限りご寄付を受け付けております。
食材の寄付は、未開封で賞味期限が2カ月以上あるものに限ります。
お米や野菜の寄付も受け付けております。

寄付についてのお問い合わせ
総務担当 TEL:04-2954-0294

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